自己点検・評価報告書

学校教育法第109条では、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。公的な教育機関である大学等にとって、教育情報の公表は社会への説明責任であり、教育の向上と質の保証につなげるために、欠かせないものです。 このように大学が、教育研究水準の向上や活性化に努めるとともに 、その社会的責任を果たしていくため、その理念・目標に照らして自らの教育研究活動 等の状況について自己点検し、現状を正確に把握・認識した上で、その結果を踏まえ、優れている点や改善を要する点など自己評価を行うことを「自己点検・評価」と呼んでいます。
平成 3年 大学設置基準を改正し、大学の自己点検・評価を努力義務化
平成11年 大学設置基準を改正し、自己点検・評価の実施と結果の公表を義務 化するとともに、その結果の学外者による検証を努力義務化
平成14年 学校教育法を改正し、自己点検・評価の実施と結果の公表に係る規定を法律上明示(施行は平成16年度から)

日本赤十字秋田看護大学

認証評価機関による評価結果

日本赤十字秋田短期大学

認証評価機関による評価結果

日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学

【参考】学校教育法 昭和22年3月31日 法律第26号 第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 4 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。

教職課程の自己点検・評価報告書

教育職員免許法施行規則の改正により、教職課程を設置する全ての大学は、教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとされました(教育職員免許法施行規則第22条の8)。 これを受けて、本学では教職課程の自己点検・評価を実施し、『教職課程 自己点検・評価報告書』を作成、公表しています。