〜介護福祉士を目指す社会人の方へ〜

介護福祉学科が「専門実践教育訓練講座」に指定され「教育訓練給付金」が適用されます

本学の介護福祉学科は厚生労働大臣より「専門実践教育訓練講座」に指定されています。これにより厚生労働省によって定められている教育訓練給付金制度が適応されます。「教育訓練給付金制度」とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額をハローワークから支給する制度です。社会人経験のある方で入学をお考えの方はぜひ、本制度のご利用をご検討ください。
専門実践教育訓練給付金
支給の条件 支給割合 支給額の上限
専門実践教育訓練 の受講期間中 50% 40万円/年
専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 20%が追加支給 計70% 56万円/年
対象期間 原則2年間 2年間で最大112万円
*支給額=受講者が支払った教育訓練経費×支給割合
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本学の介護福祉学科は「専門実践教育訓練給付」の指定講座です

日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科は、資格取得率80%以上、就職率・在職率80%以上などの必要要件を満たし、平成27年1月30日に厚生労働大臣より指定を受けた「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です。「専門実践教育訓練給付金」は、日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科に2015年度以降に入学し、2年間の履修を経て卒業する学生が対象です。なお、支給を受けるためには上記のとおり、入学までの間に一定の雇用保険の被保険者期間を有しているとともに、本学が規定する受講認定基準を満たしていることが必要です。

令和5年度 専門実践教育訓練明示書(介護福祉学科)

専門実践教育訓練給付金の給付を受けることができる方

〔初めて受給する場合〕 講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。 〔2回目以降として受給する場合〕 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方。平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)。

専門実践教育訓練給付金の給付を受けたい方

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、お住まいの住所地を管轄するハローワークに対して行います。訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。この手続きは、受講開始日の1か月前までに行う必要があります。さらに支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です 令和元年10⽉1⽇以降に専⾨実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります 上記の手続きのほか、「専門実践教育訓練給付金」の制度等の詳細につきましては、ハローワークや厚生労働省のWebページを必ずご確認の上、ご不明な点があればお住まいの住所地を管轄するハローワークへ直接お問い合わせください。 〔秋田県労働局〕秋田県内のハローワーク一覧