FD研修会「障害のある学生の修学支援」を開催しました(2019.1.10)

障害のある学生の修学支援

 2019年1月10日、介護福祉学科の湊 直司教授(社会福祉学)を講師に、研修会「障害のある学生の修学支援~合理的配慮の観点から~」を、本学の授業改善に役立てるためFD活動の一環として開催しました。

 2016年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して制定されています。この目的のために法律では、行政機関等や事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています(不当な差別的取扱いの禁止)。また、行政機関等や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています(合理的配慮の提供)。

 我が国の大学等でも在籍する障害学生数が年々増加しており、特に発達障害、病弱・虚弱、精神障害の学生が増加しています。この法律の施行によって、国公立大学等では障害者への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」が法的義務化され、私立大学等では「障害者への差別的取扱いの禁止は」法的義務、「合理的配慮の不提供の禁止」は努力義務となり、いずれも適切な対応が必要となりました。つまり、大学における障害者支援は取り組むべき課題として、これまで以上の支援が必要不可欠です。そして私達は、学内の支援体制を整えていくにあたり、関係するあらゆる部署が連携しなければなりません。

 これからも本学は、私立大学として文部科学省の対応指針を参考に、障害者に対して適切に対応し、相談等に的確に対応するため、研修等を通じて法の趣旨の普及を図るとともに、障害に関する理解の促進に努めていきます。

 

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知) 27文科高第849号 平成27年12月9日 文部科学省高等教育局長