大学院の全ての教育課程が「教育訓練給付制度」対象講座に指定されました

 このたび本学の大学院修士課程が、厚生労働大臣より「教育訓練給付制度(⼀般教育訓練)」の対象講座に指定され、本年10月1日以降の入学生より適用されることになりました。これにより、既に本年4月より「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」対象講座に指定されている博士課程を合わせて、大学院の全ての教育課程が指定されることとなります(科目等履修生・研究生を除きます)。

資格の取得を通じたキャリアアップを支援 教育訓練給付制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられる制度です。

 本学の大学院(修士課程・博士課程)に一定の条件を満たす方が入学された場合、課程修了後に本人がハローワークに申請することで、支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給を受けることができるようになります。

 詳細については下記をご確認ください。

【一般教育訓練給付を希望される方へ】
ハローワークで「支給要件照会」の手続きをすると、給付が受けられるかどうかをより詳しく調べることができます。本大学院で一般教育訓練給付を希望される方は、居住地を管轄するハローワークで「支給要件照会」の手続きを行い、交付された「支給要件確認書」の写しを入学時(または在学中)にご提出ください。大学院を修了される際に、一般教育訓練給付の手続きに必要な書類をお渡しします。