令和3年度短期大学認証評価の結果について

学校教育法第109条第2項では、自己点検・評価に加え、「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定められています。これにより、2004(平成16)年度から、すべての大学、短期大学は、7年以内に1度、文部科学大臣に認められた認証評価機関による評価(認証評価)を受けることが義務づけられています。

日本赤十字秋田短期大学は、一般財団法人大学・短期大学基準協会による令和3年度短期大学認証評価の結果、適格と認定されました。

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