【短期大学】「高等教育の修学支援新制度」の対象機関の確認の取消と今後の対応について

高等教育の修学支援新制度では、「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第八号)に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学・専門学校等(確認大学等)を対象機関とすることとしています。日本赤十字秋田看護大学(以下「大学」)と日本赤十字秋田短期大学(以下「短期大学」)は、この法律に基づき、一定の要件を満たしていると文部科学省(機関要件確認者)から確認され(令和元年9月20日付)、毎年度、確認大学等の更新を行ってまいりました。

令和6年度から機関要件が改正され、このたび短期大学において、機関要件を満たすことができなくなったことから、来年度、文部科学省による高等教育の修学支援新制度の対象機関リストから外れ、当該制度の利用ができなくなります。

そのため、支援対象外となる令和7年度入学生については、修学支援新制度と同等の支援措置を講じます。

なお、大学については機関要件を満たしておりますので、高等教育の修学支援新制度の対象機関として継続しております。また、在学中の短期大学生についても、引き続き支援対象となります。

【本学の情報】大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書