ハラスメントのない大学にするために

ハラスメント防止対策委員会

日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学では、在籍する学生及び職員が、教育・研究を行うにあたり、お互いの人格を認め合い、個人として尊重される環境を保持し、ハラスメントを防止することを目的に、ハラスメント防止対策委員会が設置されています。

ハラスメントとは

ハラスメントとは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』をいいます。その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり尊厳を傷付けたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他のハラスメントなどがあげられますが、以下に具体例を説明します。

■セクシュアル・ハラスメント

行為者の意図にかかわらず他の者を不快にさせる性的性質の言動及び性差を背景とする客観的に見て正当性がない嫌がらせの言動などを言います。

[具体例]
  • 発言によるセクシュアル・ハラスメント:「女らしく」「男らしく」など性差別を意識したことを言うこと。スリーサイズを聞くなど身体的な特徴を話題にすることなど。
  • 行動によるセクシュアル・ハラスメント:身体に不必要に接触すること。不必要な個人指導を行うこと。断っているのに、食事やデートにしつこく誘うことなど。
  • 視覚によるセクシュアル・ハラスメント:身体を執拗に眺め回すこと。学内で卑猥な写真や文章をわざと見せたり、読んだりすることなど。

■アカデミック・ハラスメント

教育・研究の場において行われる客観的に見て正当性がない嫌がらせの言動などを言います。

[具体例]

  • 就学上及び教育上の権利の侵害:求められた教育的指導を正当な理由なく拒否すること。常識的に不可能な課題達成を強要すること。長期にわたり休息不可能な努力の継続を強要することなど。
  • 研究上の権利の侵害:設備など研究資源の不当な利用制限をすること。研究発表活動(論文や学会発表、その他の著述等)を不当に制限することなど。

■パワー・ハラスメント

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

人が生活していく中には、さまざまな分岐点があります。そこでは、その人自らが将来を見据えていくつかの道から一つを選択したり、正当な評価に基づいて昇進や異動をしたりします。しかし、正当な理由もないのに、その選択を妨げるような行為があったり、昇進や異動が妨げられたりすることがあれば、その人の将来設計が台無しになることもあります。このようなケースもまた、パワー・ハラスメントに当たります。

  • 職場での優位性とは
    • パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
  • 業務の適正な範囲とは
    • 業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。
[具体例]
  • 良好な環境における就労の侵害
    • 実行不可能な仕事の強制。
    • 能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じる。
    • 休日出勤や残業を強要する。
    • 休暇の取得を認めない。
  • 将来設計の妨害
    • 不当な勤務評定をする。
    • 退職や転勤を強要する。
    • 結婚と職務継続の二者択一を迫る。
    • 本人が希望しているにもかかわらず、退職を認めない。
  • 身体または精神的な侵害
    • 無視したり、侮辱的言動をする。
    • 指導の範囲を超えて、相手の人格を傷つけ、人権を侵害するような言動をする。
  • 地位を利用した不当な取り扱い
    • 職務に関して著しく不公平、不当な評価を行うこと、あるいはその脅しの発言を行うことなど。
  • 差別的な発言など
    • 就学、就労とは関係のない事柄について著しく精神的に傷つける発言を行うこと。
    • 相手の年齢、国籍、信条、個人的能力、身体的機能、その他の属性についての差別的な発言をすることなど。

あなたの周りにありませんか?こんなパワハラ。

①身体的な攻撃

①身体的な攻撃

叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩く。

②精神的な攻撃

②精神的な攻撃

人格を否定するような言動を行う。必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。他の労働者の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。

③人間関係からの切り離し

③人間関係からの切り離し

特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。1人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。

④過大な要求

④過大な要求

新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し、厳しく叱責する。業務とは関係のない私用な雑用の処理を強制的に行わせる。

⑤過小な要求

⑤過小な要求

管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない。

⑥個の侵害

⑥個の侵害

労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。労働者の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する。

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」

ハラスメントをしないために

  • 学生も教職員も人格的には対等な存在であり、地位や役割は異なっても相手の立場を尊重し、相補うべきパートナーです。このような認識のもとで、相手に接しましょう。まずはお互いの名前を覚え挨拶しあう関係づくりから始めましょう。
  • 自分で悪意がなくても、相手が嫌がっていることがわかったら同じ言動は繰り返さないようにしましょう。
  • 相手はいつも明確な意思表示ができるとは限りません。「嫌がっていない」などと勝手な思い込みは大きな誤りです。
  • 性に関する言動や受け止め方は男女や個人によって異なります。相手の気持ちを思いやることが大切です。

ハラスメントを受けたと思ったら

  • 自分を責める必要はありません。悪いのはあなたではないのです。
  • 「いつ・どこで・誰から・どんなことをされたか」など、なるべく記録を残しましょう。
  • 不快だと感じたら、相手にはっきり意思表示することが大切です。
  • 一人で我慢しなくても良いのです。信頼できる人への相談や相談窓口を利用して下さい。

周りでハラスメントにあっている人がいたら・・

周りにいるあなたにもできることがあります

  • 傍観せずに加害者に注意を促しましょう。
  • 被害者に対して声をかけ、相談に応じたり、ハラスメント相談員への相談をすすめましょう。被害者が一人で相談に行けないような場合は、同行してあげましょう。
  • 誰にも言えずに一人で悩んでいる被害者がいるかもしれません。気づいた場合は積極的に被害者の力になってあげて下さい。

ハラスメント相談員

ハラスメント相談員は、ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談に対応するため、事務局、学部、学科、研究科にそれぞれ複数名配置しています。相談は、メール、電話、直接の相談で行います。秘密は厳守します。
所 属 相談員 メールアドレス 電話番号 学内の所在場所
看護学部 看護学研究科 大高 恵美 ootaka@rcakita.ac.jp 018-829-3050 1号館3階 研究室15
看護学部 看護学研究科 木下 彩子 kinosita@rcakita.ac.jp 018-829-3043 1号館3階 研究室19
介護福祉学科 佐藤 沙織 satou-s@rcakita.ac.jp 018-829-3042 1号館3階 研究室23
事務局 事務部 斉藤 環 tamaki-s@rcakita.ac.jp 018-829-3983 (学務課) 事務室 学務課