博士課程の学位論文に係る評価基準

1.審査体制

審査は論文ごとに、共同看護学専攻を構成する5大学院博士学位審査委員会が提案し、連絡協議会が承認した5名の○合教員から成る専門委員会が行う。その構成は、主・副研究指導教員各1名を含む計5名とし、主査は、主・副研究指導教員以外の教員が担う。
専門委員会による審査結果は、博士学位審査委員会において博士学位論文の合否を判定し、最終的に連絡協議会が合否を決定する。

2.博士学位論文審査基準

審査の観点は、博士論文としての学術的価値、実践的な有用性、論理的な観点、完成度から、論文の水準を客観性、厳密性をもって判定する。
(1)看護学研究として学術的な貢献や社会的な意義を有している。
(2)研究方法ならびに成果が、独創性、論理性、体系性、実証性、新規性などの観点においてすぐれている。
(3)課題設定と問題意識の対応、課題解明と研究方法の対応、先行研究の整理・評価と結論の整合性などの論理的一貫性が保たれている。
(4)章や節の組み立て、脚注や引用方法、著作権の配慮など、学術論文としての体裁が保たれている。
(5)学術雑誌における査読付研究論文1編以上の掲載などの研究業績がある。