本学の受動喫煙対策「敷地内全面禁煙」について

 「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30(2018)年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が公布されました。令和元(2019)年7月1日からは、第一種施設(多数のかたが利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方が主として利用する施設)については『敷地内禁煙』とすることが求められています。

 「苦しんでいる人を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと健康、尊厳を守る」という、赤十字の基本理念である「人道」を建学の精神に掲げる本学では、受動喫煙が生活習慣病の発症と関連があること、喫煙そのものが健康に及ぼす影響が重大であることを考慮し、本学で学ぶすべての学生及び教職員の合意のもと、いまから10年前の平成21(2009)年1月1日より「敷地内全面禁煙」を実施しております。

 「敷地内全面禁煙」は、学生・教職員はもとより、公開講座や研修会等へのご参加の方、オープンキャンパスや入学試験等の付き添いの方、訪問される方やお取引先などの別を問わず、本学の敷地内に入場されるすべての方が対象となりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。

  • 敷地内とは、校舎の建物の内外を問わず、大学の敷地内すべてを言います。
  • 駐車場に駐車している自家用車などの車内についても、同様に全面禁煙です。
  • 電子たばこや加熱式たばこについても、通常のたばこと同様の扱いとします。
  • 敷地内にあたらないからといって、大学近辺の路上での喫煙も慎みましょう。
  • 大学の社会的イメージを損なう行動は慎み、迷惑をかけないようにしましょう。

 

受動喫煙防止