外部認証評価

学校教育法第109条第2項では、自己点検・評価に加え、「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定められています。これにより、2004(平成16)年度から、全ての大学、短期大学、高等専門学校は、7年以内ごとに文部科学大臣が認証する評価機関の評価を受けることが法律で義務付けられました。これを「認証評価制度」といいます。 この制度の目的は、大学等の研究・教育の質の向上と改善を支援することで、そのことにより我が国の大学等がより発展すると期待しているためです。日本では、大学や学部を作るときに国が定めた基準(大学設置基準など)を満たしているかを厳しく審査しています。しかし、大学が完成して最初の卒業生を出した後、その基準が守られているか、研究・教育が適切に行われているかをチェックする公的な仕組みがありませんでした。そこで国は、大学等に対し、自己点検・評価を行い、それを改善につなげるよう求めました。その後、それを第三者によって検証することにしたのが認証評価です。 本学では、国の認証を受けた評価機関のひとつである「公益財団法人大学基準協会」「一般財団法人短期大学基準協会」「一般財団法人大学・短期大学基準協会」による大学および短大認証評価を受審し、いずれも「本協会の基準に適合(適格)していると認定する」という評価結果を受けています。

大学認証評価結果

大学認証評価マーク2023
日本赤十字秋田看護大学(看護学部・看護学研究科)は、2022(令和4)年度、公益財団法人大学基準協会による大学認証評価の結果、同協会の大学基準に「適合」していると認定されました。次回の受審は2029年度を予定しています。 認定期間:2023(令和5)年4月1日~2030(令和12)年3月31日(7年間)

大学認証評価結果

日本赤十字秋田看護大学(看護学部・看護学研究科)は、2015(平成27)年度、公益財団法人大学基準協会による大学認証評価の結果、同協会の大学基準に「適合」していると認定されました。次回の受審は2022年度を予定しています。 認定期間:2016(平成28)年4月1日~2023(平成35)年3月31日(7年間)

短期大学認証評価結果

認証マーク
日本赤十字秋田短期大学(介護福祉学科)は、一般財団法人大学・短期大学基準協会による2021(令和3)年度短期大学認証評価の結果、適格と認定されました。 次回の外部認証評価機関受審は2028年度を予定しています。

短期大学認証評価結果

認証マーク
日本赤十字秋田短期大学(介護福祉学科)は、2014(平成26)年度、公益財団法人大学基準協会による短期大学認証評価の結果、同協会の短期大学基準に適合していると認定されました。 次回の外部認証評価機関受審は2021年度を予定しています。 認定期間:2015(平成27)年4月1日~2022(平成34)年3月31日(7年間)

短期大学認証評価結果

短期大学基準協会の認証評価
日本赤十字秋田短期大学(看護学科・介護福祉学科)は、2007(平成19)年度、一般財団法人短期大学基準協会による短期大学認証評価の結果、同協会の短期大学基準に適合していると認定されました。
【参考】学校教育法 昭和22年3月31日 法律第26号 第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 4 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。