2023年度(令和5年度)の「自己点検・評価報告書」を掲載しました。
こちらのページからご覧ください。
学校教育法第109条では、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。
総務課 企画係
2023年度(令和5年度)の「自己点検・評価報告書」を掲載しました。
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学校教育法第109条では、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。
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