新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について

令和5年3月29日
危機対策本部決定

<継続事項>

5月8日以降も継続するもの

 ① 基本的な感染対策は引き続き実施してください

検温や手指消毒、パーティションの設置や換気等については従来通り実施する。

 ② 大学施設内等においてはマスク着用を基本とします

教職員及び学生の学内及び実習など学外における学校行事におけるマスクの着用(外来者を含む)は継続する。 なお、上記以外については基本的に個人の判断に委ねるが、次に示される場面においては着用を推奨する。 マスクの着用に関する本学の考え方については別紙を参照のこと。

「マスクの着用」が効果的な場面について

 

また、学外者の大学施設利用時においてもマスク着用をお願いする。

 ③ 感染判明時の報告
感染が判明した場合の報告は項目を簡略化し継続する。
また濃厚接触者となった場合の報告は不要とするが、感染予防対策を徹底すること。

<廃止事項>
令和4年9月1日付け危機対策本部方針(令和4年9月17日以降における対応方針)は、5月8日をもって廃止する。 

以上

マスクの着用に関する本学の考え方

○政府の方針等
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部から令和5年2月10日付けで発出された「マスク着用の考え方の見直し等について」においては、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にはマスクの着用を推奨するとあり、基本的にはマスクの着用は個人の判断に委ねられている事となっています。
しかし一方で、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針である三密回避、手指消毒、換気などは従来どおり重要と位置づけられており、引き続き励行を求められていることや、大学はその形態から小中高校と異なり事業所の範疇に含まれ、政府の通知においては事業者における対応として「マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。」と事業上の理由によりその利用者等にマスクの着用を求めることは許容されてもいます。

○本学がおかれている環境などの現状とマスク着用の必要性
本学の事業形態をみると、隣接する赤十字病院とは渡り廊下で接続され、絶えず大学-病院間の人の行き来があります。また看護学部、介護福祉学科それぞれにおいて5月から病院及び介護福祉施設における実習が始まり、実習学生及び実習指導教員に関しては学内においてもこれら実習先と同等の感染対策が求められることや、学内においては講義室・ゼミ室・食堂・休憩室・トイレ・学生ロビーなど他の学生や教員の共同利用施設が多く実習生と他の学生と交差する機会が少なからず発生することか予想されます。
さらに、実習以外においても、学内のフィジカルアセスメントなどの演習においては、学生が小グループに分かれ活発にコミュニケーションをとりながら検査や介助など直接身体が接触する程度の近距離において様々な作業を行う場面が多いため、基本的感染対策である三密回避をとることが困難であることから、マスクの着用は最低限必要と考えられます。

以上、学生が新型コロナウイルス感染に伴い、本人のみならず接触した他の学生の修学機会の逸失をできる限り回避し、卒業後における医療・福祉人として現場に不安無く適応できるよう、知識と技術の習得に専念できる環境を整えることが大学の責務と考え、本学としては、教職員、学生、利用者について引き続き学内におけるマスクの着用を基本とするものですのでご理解とご協力をお願いします。

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