学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2第3項の規定に基づき、次の基準を公表します。

修士課程の学位論文に係る評価基準

1.審査体制

審査は論文ごとに、学位論文審査委員会の委員から選定し、研究科委員会で承認された審査員が行う。
その構成は、主研究指導教員1名を含む計3名とし、主査は主研究指導教員以外の教員が担う。
審査員による審査結果をもとに、学位論文審査委員会において学位論文の合否を判定し、最終的に研究科委員会が合否を決定する。

2.学位論文審査基準

(1)標題が内容を適切に表現している
(2)研究動機や意義が明確である
(3)研究目的が明確である
(4)倫理的配慮が適切である
(5)研究方法が目的達成のために妥当である
(6)データ収集の方法が適切である
(7)データ分析方法が適切である
(8)目的に沿った分析や結果を示している
(9)客観的にデータを示している
(10)目的と考察に一貫性がある
(11)得た結果についての解釈や意味づけを示している
(12)先行研究や文献と照合して検討している
(13)仮説がある場合は、その仮説検証について示している
(14)考察で追及した内容から結論を簡潔に述べている
(15)要約が適切である
(16)論文に学術的に価値があり、看護学及び看護実践に貢献できる

3.特定の課題に関する研究の成果の審査基準

(1)看護実践の質向上につながる研究テーマである
(2)文献検討が行われ、かつその結果が適切に活用されている
(3)研究の問いに対応して、適切な研究デザイン及び研究方法である
(4)倫理的配慮が適切である
(5)データが収集できている
(6)データを適切に分析できている
(7)研究の問いに対応して、看護実践の質向上に資する結果が得られている
(8)論文の形式が適切であり、論理が明確な文章である

博士課程の学位論文に係る評価基準

1.審査体制

審査は論文ごとに、共同看護学専攻を構成する5大学院博士学位審査委員会が提案し、連絡協議会が承認した5名の○合教員から成る専門委員会が行う。
その構成は、主・副研究指導教員各1名を含む計5名とし、主査は、主・副研究指導教員以外の教員が担う。
専門委員会による審査結果は、博士学位審査委員会において博士学位論文の合否を判定し、最終的に連絡協議会が合否を決定する。

2.博士学位論文審査基準

審査の観点は、博士論文としての学術的価値、実践的な有用性、論理的な観点、完成度から、論文の水準を客観性、厳密性をもって判定する。
(1)看護学研究として学術的な貢献や社会的な意義を有している。
(2)研究方法ならびに成果が、独創性、論理性、体系性、実証性、新規性などの観点においてすぐれている。
(3)課題設定と問題意識の対応、課題解明と研究方法の対応、先行研究の整理・評価と結論の整合性などの論理的一貫性が保たれている。
(4)章や節の組み立て、脚注や引用方法、著作権の配慮など、学術論文としての体裁が保たれている。
(5)学術雑誌における査読付研究論文1編以上の掲載などの研究業績がある。

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