本学の大学院(修士課程・博士課程)は「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」の指定講座です。

本学の大学院(修士課程・博士課程)は「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」の指定講座です。

修士課程の高度実践看護学分野は「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」の指定講座です。

教育訓練給付制度について

 教育訓練給付制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられる制度です。

資格の取得を通じたキャリアアップを支援
給付条件

一般教育訓練給付金

 本学の大学院(修士課程・博士課程)は「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」の対象講座に指定を受けていますので、条件を満たす方が入学された場合、課程修了後に本人がハローワークに申請することで、支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給を受けることができます。

支給対象者

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

支給要件期間

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

支給金額

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。また、訓練期間にかかわらず、給付回数は1回のみとなります。

出願手続きの前に「支給要件照会」を

支給申請をお考えの方は、出願手続きに先立って、受講開始(予定)日現在での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめ、居住地を管轄するハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)いただくようお願いします。支給要件照会は、ハローワークや教育訓練施設(本学)で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、居住地を管轄するハローワークに提出(来所または郵送)して行います。電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。
この手続きにより、ハローワークより「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されますので、出願時に本学へご提出ください。

 詳細については下記をご確認ください。

もっとくわしく
教育訓練給付制度(厚生労働省)
教育訓練給付制度(ハローワーク)

一般教育訓練指定期間
 大学院看護学研究科共同看護学専攻博士課程 2021年 4月1日~2024年 3月31日
 大学院看護学研究科看護学専攻修士課程(30単位)   2021年10月1日~2024年 9月30日

一般教育訓練明示書
 大学院看護学研究科共同看護学専攻博士課程
 大学院看護学研究科看護学専攻修士課程(30単位)